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 投稿者:松岡久和  投稿日:2009年 9月14日(月)01時18分56秒
   日曜日は丸一日出張でした。
 池田さんと川手さんから合格の連絡をいただきました。おめでとうございます。これで都合8人。大阪以外での受験者は、見つけにくいです。
 

合格おめでとうございます。

 投稿者:7期生 奥野舞  投稿日:2009年 9月12日(土)01時52分4秒
  新司法試験に合格された方々、本当におめでとうございます。

ゼミ同期の仲間や先輩が合格するというのは、本当にうれしいものです。
是非、来年受験する私も後に続きたいものです。

ロースクールに入ってからも、改めて、松岡ゼミの仲間は貴重な存在だと感じることが多いです。
後期も参加される現役生の方は是非、週1度のゼミの時間を、大事に過ごしていただければと思います。

ところで、今期のゼミ旅行は北海道なのですね。
私の帰省の時期と、ほとんどかぶっていたのがびっくりいたしました。
小樽や札幌に行かれるのであれば、出くわすかもしれません。

あちらはもうすっかり秋でしょうから、松岡先生、現役ゼミ生の皆様、
寒さにお気をつけて、楽しんできてくださいね。
 

合格者追記

 投稿者:松岡久和  投稿日:2009年 9月11日(金)10時31分47秒
   メールを頂戴しました。
 増田さんが合格されましたので、都合6名です。まだ見落としがあるかもしれません。
 

今年の新司法試験

 投稿者:松岡久和  投稿日:2009年 9月10日(木)19時16分3秒
   今のところ5名の元ゼミ生が合格されたようです。
 男女もわからないように姓だけ・さん付けで示しておきます。藤井さん、田中さん、丹羽さん、小寺さん、藤原さん。見落としがあるかもしれませんので、合格者はご連絡ください。
 

ゼミ生対象・アルバイト募集

 投稿者:松岡久和  投稿日:2009年 9月 8日(火)12時45分46秒
   ゼミ生(a以外はオブザーバーや元ゼミ生でも可能です)の皆さんから次の3つのアルバイトを募集します。

 a 中国からの留学生の日本語・日本文化等のチューター 1名
   10月以降半年間、1週間に1度2時間程度。六法や教科書など日本語文献の読み方、日本の生活習慣、学生生活全般についてのアドバイスなどが主たる任務です。
   教務掛で契約し大学の費用で支出。すでに1名がうちのゼミでこのチューターのアルバイトをしていただいていますので、その方以外。

 b 松岡研究室の資料整理 2〜3名程度
   9月半ば以降仕事完成まで、1週間に1度2時間程度。できるだけ水曜午後が望ましいが委細面談。これは松岡の研究関連費からの支出。数年分の抜刷やコピーを著者名50音順に分類し、研究室の資料棚を再構成・拡張して整理する。この作業の前提ないし一環として、研究室の本の再配置も合わせてお願いすることがありえます。

 c 『エッセンシャル債権法』(略称)の校正と内容へのコメント 4〜5名までを想定
 10月半ば頃から約1か月程度。有斐閣のエッセンシャル民法シリーズの財産法編の最後を飾る『債権法(全) エッセンシャル民法*3』が校正段階に来ました。債権法全部をなんと300頁あまりで簡潔に概説する本です。想定している読者は、法学部で民法を学ぶ初学者やロースクールの未修者ですが、ひとわたり民法を勉強した人が全体像をざっと復習するにも適した本です。これを分担して数章ずつ校正し、あわせてわかりにくい点や改善要望などを中心にコメントを付けていただき、完成版に反映するというものです。アルバイト代が出るかどうかもまだ不明ですが、少なくとも、著者(永田眞三郎・松本恒雄−初代消費者委員会委員長!・横山美夏・松岡)のサイン入り完成版書籍1部と、書籍はしがきにモニター協力していただいた諸君の名前が載る!という稀有な特典付きです。
 

いらっしゃい

 投稿者:松岡久和  投稿日:2009年 9月 8日(火)12時30分4秒
   黄春斐さん、いらっしゃい。
 私のホームページに掲載した資料等はすべて自由に利用できますので、活用して下さい。
 連絡等はここに書き込んでいただいても、直接メールでいただいても良いです。
 

お礼

 投稿者:CHOON BEE HWANG  投稿日:2009年 9月 4日(金)20時53分52秒
  松岡久和 先生。

お元気でしょうか。
私は先週の金曜日に、尹泰永先生と一緒に伺った韓国の黄春斐です。
京都大学に訪問の時、大変暖かく迎えていただきましたことを感謝いたしました。
私は今週から新学期が始まりました。私の一番好きな科目は民法ですので、松岡久和先生の
ホームページからいろいるな民法の関連資料を見たいです。
今後ホームペイジに時々伺います。

どうぞよろしくお願いいたします。

黄春斐
 

09年度松岡会

 投稿者:新納 怜  投稿日:2009年 7月 6日(月)02時07分12秒
  第10期松岡会幹事の新納です。遅くなりましたが、今年度の松岡会についてご連絡をさせていただきます。

日時→9月20日(土) 18時半〜20時半迄(18時受付開始)

場所→京都大学時計台記念国際交流ホール

会費→学生 3000円 その他 5000円

1〜4期及び6期生の方々には案内と招待の手紙を送らせていただきました。
返信でご連絡いただいても結構ですし、こちら(matsuoka_zemi_2009@yahoo.co.jp)にメールでご連絡いただいても構いません。

それ以外の方もメーリングリスト等で出欠確認等があると思いますので、ご協力お願いいたします。

できれば、7月中にご連絡いただけるとありがたいです。

お忙しい中とは思いますが、たくさんの方々のご参加お待ちしております。
 

09年度松岡会

 投稿者:新納 怜  投稿日:2009年 7月 6日(月)02時05分35秒
  第10期松岡会幹事の新納です。遅くなりましたが、今年度の松岡会についてご連絡をさせていただきます。

日時→9月20日(土) 18時半〜20時半迄(18時受付開始)

場所→京都大学時計台記念国際交流ホール

会費→学生 3000円 その他 5000円

1〜4期及び5期生の方々には案内と招待の手紙を送らせていただきました。
返信でご連絡いただいても結構ですし、こちら(matsuoka_zemi_2009@yahoo.co.jp)にメールでご連絡いただいても構いません。

それ以外の方もメーリングリスト等で出欠確認等があると思いますので、ご協力お願いいたします。

できれば、7月中にご連絡いただけるとありがたいです。

お忙しい中とは思いますが、たくさんの方々のご参加お待ちしております。
 

本日のゼミの問題

 投稿者:松岡 久和  投稿日:2009年 6月29日(月)12時20分32秒
   2008年6月10日、Xは、自己所有の土地甲と乙を不動産業者Aに売却し、移転登記をしたが、この売買契約は、25歳になるXの娘Bの狂言誘拐事件においてXがやむなく締結したものであった。同年6月22日、Bの誘拐が狂言であったと知ったXは、同月23日、Aに対して売買契約を取り消し、甲・乙の返却を求める内容証明郵便を送り、この郵便は同日、Aに到着した。しかし、甲は、すでに同月20日にY1に転売されて23日には移転登記がされていた。また、同月26日にAは、Xの取消しの意思表示を無視して、それ以前から売買交渉をしていたY2に乙を転売する契約を結び、27日にはY2への移転登記がされてしまった。Xは、甲・乙を取り戻すことができるだろうか。

〔警察の事情聴取などによって判明した事実と本件紛争の経緯〕
2008年5月22日 Bが1か月の予定でイタリアへ出発。
   5月30日 AがXに甲・乙土地の売却を求めたがXは拒否
   6月 3日 X宅にBから誘拐されたと国際電話。B自身の声で、Xの所有地甲・乙ほか10筆の土地を1か月以内に売却して身代金20億円を用意するよう犯人に言われているとのこと。同日、Xは警察に通報。
      6月 4日 Bから、家族しか番号を知らない携帯電話に「本当は誘拐なんかされていません。元気です。驚かせてごめんね」とのメールが入っていたが、動転していたXは、22日までBからメールが来ていたことを知らなかった。
      6月10日 XがAとの甲・乙の売買契約を締結。Aは、短期間でのXの翻意に驚いた。しかし、Xが甲・乙以外の所有不動産も売りたがっていたことから、何か大きな資金を要する事情が生じたものだと納得。Aは、転売が容易な好物件として長年目を付けていた甲・乙は買い受けたが、それ以外の物件の買取は拒絶。即日甲の引渡しと移転登記を完了。代金決済は月末を予定。
      6月12〜15日 Aが複数の顧客に甲・乙の売り込み交渉。Y1・Y2から好感触の返事を得て、売買契約を結ぶことに合意。
      6月20日 AがY1と甲の売買契約を締結。23日に移転登記をして代金を決済し、甲を引渡し。AもY1も誘拐事件のことは不知。
      6月22日 Bが帰国。以後、何日か関係者に事情聴取が行われ、本件は、Bの冗談が大事に発展したもので、AやYらとBの間には何の関係もないことが判明したため、刑事事件として立件しないことで決着。なお、Bの帰国前は誘拐事件として報道管制が敷かれ、真相判明後は、関係者のプライバシーに配慮して、この事件の報道はいっさい行われなかった。
      6月23日 XがAに対して売買契約の取消しの意思表示。Y1に転売済でY2とも26日の契約締結を予定していたAは、抗議し取消しの有効性を争う構え。
      6月26日 AがY2と乙の売買契約を締結。27日に移転登記をして代金を決済し、乙を引渡し。AはY2にはXから取消しの意思表示が来ていることを黙し、Y2は誘拐事件についてまったく不知。
      6月30日 AからXに代金支払の提供がされるが、Xは受領を拒絶した。Xは、同日、甲・乙がすでにYらに転売され移転登記をされていることを知った。
      8月 4日 Xが甲・乙につき、処分禁止の仮処分を申請し認められた。
      8月 5日 Xが、Yらを被告として本件訴訟を提起した。
 

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