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塩野七生「ローマ人の物語」完結

 投稿者:岡本 哲  投稿日:2006年12月20日(水)03時03分11秒
    12月15日に「ローマ世界の終焉 ローマ人の物語15」新潮社がてで完結しました。西ローマ帝国滅亡で修了かと思ってましたが、6世紀も扱っていて、私法系には縁の深いユスティニアヌス大帝も扱われています。
佐藤幸治「憲法」(青林書院)「はしがき」のある作家だったり、高坂先生の著者ででてきたりしていますが、国家とか政治を考えるときによんでほしい本ですが、実は家族のありかたという点でも参考になるかと思います。
  この夏読み返していて、心神喪失と責任能力のはなしがマルクス・アウレリウスの時代にでてくると書いてあるのに初めて気がつきました。読むときの年齢によっていろいろと考えることも違ってきますので、学生時代から読んでおいて欲しいと思います。(例 カエサルの若禿げのはなしは学生がよむとまったく気にならないけど…)
 

谷口さんのこと

 投稿者:松岡 久和  投稿日:2006年11月30日(木)23時08分38秒
   岡本先生、書き込みありがとうございます。
 谷口園恵さんは裁判官ですが、担保執行法改正のおりには、法務省に出向されていて、担当参事官として大活躍された方です。ですが、彼女が谷口安平先生の息子さんの奥さんであることは、その種の話に疎い私はずっと知らず、担保執行法部会が終了した頃に、谷口先生と立ち話をする機会に初めて知ったという次第です。たしかに、この「業界」は広いようで狭いです。
 

「ジュリスト」の対談で

 投稿者:岡本 哲  投稿日:2006年11月30日(木)19時00分4秒
  現在発売中の「ジュリスト」に松岡先生の対談が掲載されています。対談相手のひとりは谷口先生の息子さんの嫁さんですね。どっかでつながるものです。
 なお、わたしは谷口先生の息子さんと司法研修所で同じクラスでした。出産祝いに「のだめ」をプレゼントした記憶があります。
 

11月18日の谷口ゼミ総会ほか

 投稿者:岡本 哲  投稿日:2006年11月20日(月)18時05分37秒
   最近の共通の知り合いの動向について報告しておきます。
 11月18日の昼に谷口ゼミ総会が東京でありました。谷口先生・奥様・ゼミ生25名程度の出席でした。京都大学からは笠井教授が参加されていました。翌日にはWTOの仕事ということでジュネーブにいく、ということでしたが、お元気そうでした。
 同日明治学院大学で法とコンピュータ学会総会があり、午前中は個人情報保護法とロースクールへのIT活用で、吉野先生・加賀山先生等そうそうたるメンバーが、対論ができるようにすることとか平成12年最高裁判決(バックホー事件)の193条の処理についての答案の採点等の工夫等について発表されていました。わたしゃ小テストの自動生成プログラムかと思っていましたが、リーガルマインドのほうに興味がいっていたようです。
 加藤新太郎先生がコメントをよせていました。(最近判例タイムスで松岡先生と対談をされたあの加藤先生です)
 京大関係者では午後に松本一橋大学教授が発表されていました。
 

民法第4部次回・次々回レジュメ

 投稿者:松岡 久和  投稿日:2006年11月16日(木)18時28分4秒
   今回は、いろいろ不規則なので、残部(30〜40部程度)を、事務室前においておきました。すでにこのホームページにもアップしてあります。  

のだめほか

 投稿者:松岡 久和  投稿日:2006年11月16日(木)18時26分12秒
  岡本先生、書き込みをありがとうございます。

 「のだめ」はスペシャルCD2枚も含め、全部持っています。ドラマも欠かさず見ていて、5回分まとめてDVDにしたりしています。どう見ても外国人に見えず突然日本語を喋り出すシュトレーゼマンも、竹中直人だから許せるギャクとして楽しんでいます。脚本や音楽がしっかりしていますし、演出(監督)は、「ビギナー」を担当していた方のようです(川村泰啓先生の関係者かと思ってしまうお名前でした。川村泰?で、詳しくは失念)。

 川原泉さんは、『ブレーメン』以来、すっかりご無沙汰でしたが、MELODYですか。よしながふみさんも、最近のごひいきなので、これは読まねばと思いますが、店頭で50男が買うには少し辛い雑誌ですね(^_^;)。
 

「のだめカンタービレ」の月9ドラマほか

 投稿者:岡本 哲  投稿日:2006年11月16日(木)11時31分8秒
  松岡先生の「自己紹介」欄で「のだめ」すきが書かれていたのでコメントです。現在フジテレビ系月曜21時からのドラマ枠で放送中で13回中5回がおわっています。なかなか好評なようです。
 ただ、千秋雅之と真一親子の葛藤については大幅に省略されているようです。コミックス9巻までの日本編をあつかいます。音楽監修も充実しています。
 千秋夫婦の離婚については国際私法上問題もあるんですが、ドラマでは扱われていないので講義にはつかいにくいですね。

 なお、川原泉は現在発売中のMELODY12月号でよしながふみと対談しており、短篇ものっています。最新コミックスは「レナード現象には理由がある」です。進学校の高校生のはなしです。
 

明日のゼミの検討問題

 投稿者:松岡 久和  投稿日:2006年11月 7日(火)17時08分59秒
   報告が7時までに終われば、次の問題を時間の許す範囲で検討してみてください。報告班の方が、グループを3ないし4に分けて検討するよう手配してください。

(1) Mゼミの有志でゼミの時間をつぶして御所のグラウンドでソフトボールの試合をすることになった。当日、Y1〜Y25が参加し、Y26〜Y32とゼミ担当教員Y33は、ゼミの時間にこの催しを行うことに賛成したが、試合には参加しなかった。
 グラウンドは、一部分に柵やフェンスがあったが、人の出入りは自由で、実際、片隅で日向ぼっこをする人もいた。しかし、参加者らは、とくに気にすることもなく、試合を始めた。試合の中で、Y1の投球を打ちそこねたY2の打球が、間の悪いことに、片隅を歩いていたXの頭部を直撃し、Xは、眼鏡(5万円相当)を破損し、割れたガラスで目に全治1か月治療費10万円相当の怪我をしてしまった。
 Xは誰に対して、15万円全額の損害賠償を請求できるか、共同不法行為に関する各学説に即して検討しなさい。なお、過失相殺は考えないでよいものとする。

(2) (こちらはさらに余裕があれば)Y1〜Y3は、Aの倉庫から、深夜に在庫商品を盗み出す計画を立てた。Y1が立てた計画では、深夜には倉庫に誰もいないので、Y3がAから鍵を盗み出し、Y2が見張りをして、Y1とY3が忍び込むという手はずになっていた。Y3は、Aから鍵を盗み出してY1に渡したものの、Y1の計画のずさんさや激昂しやすいY1の性格に不安を抱き、当日、倉庫に現れなかった。間の悪いことに、Y1は、鍵がないことに気付いて様子を見に来たAと倉庫内で遭遇し、もみ合いのすえ、持っていた切り出しナイフでAを刺殺してしまった。Y2は、Y1の性格やY1がナイフを持ってきたことを知らず、軽い盗みのつもりで加担したにすぎないと主張している。Aの相続人Xは、Yらに対して、Aの死亡による損害(5000万円としておこう)全額の賠償を請求できるか。
 

明日のゼミのレジュメへのコメント

 投稿者:松岡 久和  投稿日:2006年11月 7日(火)12時59分3秒
  共同不法行為のレジュメに関するコメント等

 1 2頁図(5) X1・X2は、人ではなく、同一人に発生した別損害を意味しているのですね(要確認)。

 2 2頁下から3行目 ドイツ民法830条の補足(椿寿夫=右近健男編『注釈ドイツ不当利得・不法行為法』136頁(三省堂、1990年)より引用)
 第830条 [共同行為者及び関与者]
  (1) 数人が共同して行った不法行為によって損害を生ぜしめたときは、各自は、その損害について責任を負う。数人の関与者のいずれがその行為によって損害を生ぜしめたか明らかでないときも、同様である。
  (2) 教唆者及び幇助者は、共同行為者とする。


 3 3頁中ほど
  「複数行為者の意思的関与がある場合については、共同関連性が認められることにほぼ争いがない」と書かれていますが、意思的共同が加害行為については存在しないという場合はどうでしょう(過失の共同不法行為。例は設例問題で出します)。

 4 4頁5行目 「判読不法行為」→「単独不法行為」

 5 4頁の前期客観的共同説の主唱者「横田」とは、誰で、いつの頃のどういう本で主張されたのでしょうか。文献一覧にはありません。おそらく横田秀雄の20世紀初頭の体系書だと思います。

 6 4頁中ほど 「共同不法行為を構成するが、なくても、その行為が客観的に関連共同していればいい」の「なくても」の前に「それらが(=共謀や共同の認識)」と追加した方が、文章が完全になって読みやすいでしょう。

 7 5頁の「新主観的共同説」で、主唱者にも批判にも森島昭夫先生の名前が挙がっていますが、どういうことでしょうか。

 8 5頁の「類型説(淡路説)」で、淡路剛久先生本人の著作でなく、近江幸治先生の本からの引用(孫引き)なのは、感心しません。入手できる文献は、直接原典に当たって確認してください。

 9 7頁の上の箱の中「負担部分と求償」の1行目
  「しかす」→「しかし」 爆笑 (^_-)

 10 同4行目
  昭和41年判例は、過失割合説ですが、後述のように学説は、因果関係・違法性・寄与度などの割合を基準とする求償を認めており、対立が見られます。

 11 7頁最下行
  30000万円→3000万円 1桁多すぎました。

 12 8頁「絶対的過失相殺構成」の計算式
  分母の(2+4)は、(2+1+3)ですよね(要確認)。

 13 9頁下から2行目
  「主観的関連共同性になり」→「主観的関連共同性にない」

 14 11頁最下行
  「前述において。」の「。」を削除

 15 12頁「確率的心証論」
  これは交通事故の事件処理から登場した理論であるが、共同不法行為固有の議論ではないことに注意を要する。

 16 13頁「4.719条2項」の3行目
  「直接行為の実行を用意ならしめる行為を言う。」の「用意」は「容易」。

以上です。
 

民法第4部第10回レジュメ

 投稿者:松岡 久和  投稿日:2006年11月 2日(木)11時44分43秒
   昨日は、まだ体調不良で、かつ、大学院講義とゼミがありましたので、レジュメは今、ようやく完成しました。これから30分以内に事務室前に置きますので、適宜取っていってください(くれぐれも余分に取っていかないようお願いします)。

 11月2日11時45分
 

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